遺言書が必要な方とは

下記の質問に3つ以上チェックがつく場合には、遺言書の作成を検討する必要があります。

ぜひ一度ご相談ください!

(1)65歳以上である
(2)マイホームを所有している(共有している場合も含む)
(3)すでに配偶者と死別しており、その遺産を相続した
(4)財産の半分が不動産などの分割しにくいものである
(5)会社を経営している
(6)個人事業主である
(7)葬儀のやり方や墓について、こだわりや希望がある
(8)介護、または事業を手伝ってくれた子供がいる
(9)結婚しているが子供がいない
(10)子供が二人以上いる
(11)親と同居している子どもと、死別している子供がいる
(12)パートナーがいるが、入籍はしていない
(13)特に、学費・婚姻・起業などで援助した子供がいる
(14)親族以外に、死後何らかの財産を残したい
(15)数回結婚しており、それぞれの相手との間に子供がいた
(16)子どもたちの仲が悪い
(17)アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している
(18)亡くなったのち、ペットの世話が気掛かりである

 

遺言書を書かなかったために発生生したトラブル例

遺言書があれば防げたであろうトラブルをご紹介します。

1. 本当に相続したい人へ相続ができなかった例

遺産分割協議の場合、相続人全員が参加して協議をします。

全員一致が原則ですが、兄弟姉妹間の協議は、どうしても目上の兄・姉の発言が強く、弟や妹は発言権が弱くなるケースが多いです。

そうなると、本当は相続したかった人へ相続できなかったり、会社やお店を承継させたかった人へできない、といったことが起こり得ます。

2. 法定相続人以外の人に財産をあげたい

特定の人やお世話になった人に財産をあげたいと思った場合は、遺言書が無いと財産を与える(遺贈)ことができません。

特に、婚姻関係にない相手との間にできた子がいた場合、遺言書で認知ができますので遺言書の作成をオススメします。

3. お子さんのいないご夫婦の場合

お子さんのいないご夫婦の場合、両親や兄弟などから相続分を請求され、 今までご夫婦で住んでいた自宅を手放さなければならなくなってしまったケースがあります。

遺言書に「財産は全て妻に相続させる」旨の一文さえ書いておけば何の問題もなかったのですが、 遺言書を書かなかったばかりに、亡くなった旦那さんの両親や兄弟に法定相続分が発生してしまい、その請求のために残された奥さんが自宅を手放すしかなくなったというケースも実際に起こりました。

もしきちんとした遺言書があれば、自宅を失わずに済んでいた事例です。


ご質問・お見積りは無料です 0120-878-304 無料相談のご予約はこちらから
無料相談実施中
無料相談実施中
  • 料金表
  • 事務所概要
  • スタッフ紹介
  • お客様の声

相続税申告実績(一部)

新着情報