相続税改正情報

ここでは、相続税の改正情報をお伝えします。

ご参考にしてください。

令和3年度税制改正のポイント

 財務省のホームページに「令和3年度税制改正」と称する冊子が公表されています。

 「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行) : 財務省 (mof.go.jp)

本年度は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充されています。

令和2年度税制改正のポイント

 財務省のホームページに「令和2年度税制改正」と称する冊子が公表されています。

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19.htm

本年度は、相続税に関する重要な改正はありません。

平成31年度税制改正のポイント

 財務省のホームページに「平成31年度税制改正」と称する冊子が公表されています。

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19.htm

本年度は、個人事業者の事業承継税制が創設されました。また、相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、事業用の小規模宅地の特例が受けられなくなりました。更に、教育資金の 一括贈与措置及び結婚・子育て資金の一括贈与措置の適用範囲が狭められています。

平成30年度税制改正のポイント

 財務省のホームページに「平成30年度税制改正」と称する冊子が公表されています。

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18.htm

本年度は、資産課税に関する重要な改正はありません。事業承継税制が拡充されているだけです。

平成29年度税制改正のポイント

 財務省のホームページに「平成29年度税制改正」と称する冊子が公表されています。

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17.htm

本年度は、資産課税に関する重要な改正はありません。気になるのは、最近盛んになっているタワーマンションを利用した相続税の節税を封じる改正。また、相続税または贈与税を逃れるために海外に移住する相続税の節税がやりにくくなります。

詳細をお知りになりたい方は提出法案をお読みください。

 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/index.htm

平成28年度税制改正のポイント

財務省のホームページに「平成28年度税制改正」と称する冊子が公表されています。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16/index.htm

本年度は、資産課税に関する重要な改正はありません。気になるのは、空き家に関する譲渡所得の特別控除の特例です。

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または除去後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋のまたは除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができることとなりました。

①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)
であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡した家屋または土地は、相続時から譲渡時まで居住、貸付け、事業の用に供されていた
ことがないこと。
③譲渡価額が1億円を超えないこと。

対象不動産 状況 被相続人が相続開始直前まで一人暮らししていた自宅で、相続後は空き家であること
種類 一戸建て住宅であること
建物のみ/土地建物/建物を解体して土地のみの譲渡でも適用可能であること
建築年月日 対象の自宅が昭和56年5月31日以前に建築されていること
譲渡関連 控除額 譲渡所得金額から3,000万円を控除できる
譲渡期間(時限) 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の譲渡であること
価格上限  譲渡価格が1億円以下であること
(1億円を超えると適用対象外)
実務中の留意点 ①譲渡家屋の耐震性  譲渡時の耐震規定に適合していること
(不適合は特例適用不可)
②ずっと空き家 相続の時から譲渡の時まで、土地や家屋を事業/貸付/居住の用に供していないこと
マンションは対象外 区分所有建築物(マンション等)は特例適用不可
確定申告時  地方公共団体の長等が上記①②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類添付

詳細をお知りになりたい方は法案をお読みください。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

行政不服審査法の改正

施行日が決まっていません(平成26年6月6日公布、2年以内に施行。)が、行政不服審査法が大幅に改正される予定です。それに伴い国税通則法も見直されます。

課税庁の処分に不満がある場合、例外があるものの異議申し立てを経て審査請求することになっていましたが、異議申し立ての名称が再調査の請求に改められ、異議申し立てを経ないでも審査請求が可能になります。(国税通則法75条2項)

第一次の不服申立ては2か月以内ですが、3か月以内に延長されます。第二次の不服申し立ては従来と同じく1か月以内です。(国税通則法77条)再調査の請求をする場合は3か月以内、その決定に不満があり審査請求をする場合は1か月以内です。最初から審査請求する場合は3か月以内です。

審理関係人は、担当審判官に対し証拠書類等の閲覧又は写しの交付などを請求できるようになりました。(国税通則法97条の3)

マイナンバー

平成28年1月からマイナンバー制度が始まります

平成28年1月から税に関する手続においてマイナンバーが必要となります。           具体的には、税務署に提出する申告書、届出書、申請書、調書等に記載することになります。

それに先立ち平成27年10月以降、皆さま一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます(マイナンバーの通知カード)ので、

  ① 確実に受け取る。

  ② 受け取ったら紛失しないように保管する。

  ③ 必要に応じてマイナンバーの個人番号カードを申請する。(義務化されていません。)

  ④ 関係する会社や人に知らせる。(勤務先、税理士、家賃の受取先等)

  ⑤ 関係のない人には知らせない。(詐欺に注意)

よう気をつける必要があります。

マイナンバー法の逐条解説

平成26年5月12日内閣官房はマイナンバー法の逐条解説を掲載しました。

平成28年1月1日から適用される相続税法関係の改正

教育資金の一括贈与の非課税措置が延長されました

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との信託契約等に基づき、受贈者の父母や祖父母などから

  ①信託受益権を付与された場合

  ②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

  ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。但し、受贈者が死亡して契約が終了した場合は、贈与税が課税されることはありません。

ところで、贈与者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?

通常信託財産は、相続財産に含めることになっているので、原則からすれば残額を相続財産に含めることになりますが、含めなくても良いことになっています。

平成27年4月から適用される相続税法関係の改正

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

Ⅰ贈与税

 一代目が二代目に贈与した株式(納税猶予の特例を使用して)を、三代目に贈与した場合に、                 二代目に猶予されていたその株式の贈与税を免除することになりました。

 改正前

  二代目は、贈与税を納めなければなりません。

 改正後

  時期:経営贈与承継期間(一代目から二代目に非上場株式を贈与してから5年間)経過後で            あること、又は、二代目が特定の理由により代表権を有しないこととなった後である           こと(身体障碍者になった場合等です)

  贈与:二代目が納税猶予の特例を受けていた非上場株式を、三代目が非上場株式の納税猶予            の制度を利用して受贈した場合

  免除:二代目が猶予されていた贈与税が免除されます。

Ⅱ相続税

 二代目が相続により取得した株式(納税猶予の特例を使用して)を、三代目に贈与した場合に、    二代目に猶予されていたその株式の相続税を免除することになりました。

 改正前

  二代目は、相続税を納めなければなりません。

 改正後

  時期:二代目が特定の理由により代表権を有しないこととなった後であること               (身体障碍者になった場合等です)

  贈与:二代目が納税猶予の特例を受けていた非上場株式を、三代目が非上場株式の納税猶予の        制度を利用して受贈した場合

  免除:二代目が猶予されていたその非上場株式に対応する相続税が免除されます。

 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を 受けた場合の贈与税の非課税制度

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(受贈者)が、 結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との信託契約等に基づき、受贈者の父母や祖父母などから

  ①託受益権を付与された場合

  ②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

  ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額について、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

その後、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。但し、受贈者が死亡した場合は、贈与税は課税されません。

平成27年1月1日から適用される相続税法関係の改正

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の拡大・延長

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額が次のようになった上、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

  住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期   良質な住宅用家屋   左記以外の住宅用家屋
  平成27年1月〜12月   1,500万円   1,000万円
 平成28年   1月〜9月    1,200万円   700万円
 消費税等  10% 10%以外   10%  10%以外
 10月〜12月  3,000万円  1,200万円  2,500万円  700万円
 平成29年   1月〜9月  3,000万円  1,200万円  2,500万円  700万円
 10月〜12月  1,500万円  1,000万円  1,000万円  500万円
 平成30年   1月〜9月  1,500万円  1,000万円  1,000万円  500万円
 10月〜12月  1,200万円  800万円  700万円  300万円
 平成31年  1月〜6月  1,200万円  800万円  700万円  300万円

消費税等とは住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率をいいます。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除が引下げられます。

改正事項

改正前

改正後

基礎控除

5千万円+1千万円×法定相続人の数

3千万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告・納税が必要な方が増えると見込まれます。

法定相続人の数の計算方法については「相続税法の豆知識」の「基礎控除を計算する時の法定相続人」を参照してください。

また、養子縁組による節税については「節税対策のポイント」 の「養子」 を参照してください。

相続税の税率

相続税の税率が引き上げられます。

法定相続人の

相続分相当の課税標準

改正前

改正後

税率

控除額

税率

控除額

1千万円以下

10%

なし

10%

なし

1千万円超3千万円以下

15%

50万円

15%

50万円

3千万円超5千万円以下

20%

200万円

20%

200万円

5千万円超1億円以下

30%

700万円

30%

700万円

1億円超 2億円以下

40%

1,700万円

40%

1,700万円

2億円超 3億円以下

45%

2,700万円

3億円超 6億円以下

50%

4,700万円

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

例えば遺産6億円で法定相続人が配偶者1人子供2人の場合

改正後 

6億円-(基礎控除3千万円+600万円×法定相続人3人)=5億5,200万円

5億5,200万円×配偶者の相続分1/2=2億7,600万円

 上の表を使って税額を求めます。

2億7,600万円×45%-2,700万円=9,720万円

5億5,200万円×子の相続分1/4=1億3,800万円

上の表を使って税額を求めます。

1億3,800万円×40%-1,700万円=3,820万円

税額を合計すると9,720万円+3,820万円×子供2人=1億7,360万円

この額から配偶者控除を差し引きます。

仮に配偶者が半分の財産を相続したとすると相続税額は半分の8,680万円になります。

遺産が多い人は増税ですね。

未成年者控除・障害者控除

未成年者控除、障害者控除が増えます。

改正事項

改正前

改正後

未成年者控除

20歳になるまでの1年につき6万円

10万円

障害者控除

85歳になるまでの1年につき6万円

10万円

障害者控除(特別障害者)

85歳になるまでの1年につき12万円

20万円

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積

改正前  → 改正後

240㎡  →  330㎡ に増加します。

大邸宅に住んでいる人は減税です。

特定事業用宅地等と特定居住用宅地等に係る特例の併用

改正前は適用対象面積の限度額を次のように計算していました。

 A+(B×5/3)+(C×2)=<400㎡

 A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(最大400㎡)
 B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(最大240㎡)
 C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(最大200㎡)

例えば、特定事業用宅地等100㎡、特定居住用宅地等210㎡、貸付事業用宅地等200㎡ならば

100+(210×5/3)+(200×2)=850㎡

400㎡を超えてしまいますので、A、B、Cの順で優先的に選択すると、A100㎡、B180㎡で限度額一杯の

100+(180×5/3)=400㎡

となります。

改正後はCがある場合だけ限度額の計算が必要で次のようになります。

 (A×200/400)+(B×200/330)+C=<200㎡

 A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(最大400㎡)
 B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(最大330㎡)
 C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(最大200㎡)

 例えば、特定事業用宅地等100㎡、特定居住用宅地等165㎡、貸付事業用宅地等200㎡ならば

(100×200/400)+(165×200/330)+200=350㎡

200㎡を超えてしまいますので、A、B、Cの順で優先的に選択すると、A100㎡、B165㎡、C50㎡で限度額一杯の

 (100×200/400)+(165×200/330)+50=200㎡

 となります。

 Cがない場合は限度額の調整計算が不要になり超過分だけカットします。

例えば・・・

特定事業用宅地等500㎡、特定居住用宅地等300㎡ならば、特定事業用資産が限度額400㎡を超えていますので適用対象が400㎡、特定居住用宅地等は330㎡以下なので300㎡、合計700㎡が適用対象となります。

事業経営している人は有利ですね。

贈与税の税率

贈与税の税率が変わります。一部増税、一部減税です。

課税標準

改正前

改正後

税率

控除額

その他の人

20歳以上の直系卑属

税率

控除額

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

10%

なし

10%

なし

200万円超 

300万円以下

15%

10万円

15%

10万円

15%

10万円

300万円超  400万円以下

20%

25万円

20%

25万円

400万円超 

600万円以下

30%

65万円

30%

65万円

20%

30万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

40%

125万円

30%

90万円

1,000万円超

1,500万円以下

50%

225万円

45%

175万円

40%

190万円

1,500万円超

3,000万円以下

50%

250万円

45%

265万円

3,000万円超

4,500万円以下

55%

400万円

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

 例えば、祖父から500万円の贈与を受けた場合 

 改正後

 課税標準が500万円-110万円=390万円

 税額は390万円×15%-10万円=48万5千円

 となります。

相続税の取得費加算の特例

相続税申告期限から3年以内(亡くなってから3年10か月以内)に相続などにより取得した資産を売却した場合、譲渡所得税の計算で加算できる相続税相当額の額が改正により減少します。

次の算式のAが変わります。

加算できる相続税相当額=その者の相続税額×A÷その者の相続税の課税価格(債務控除前)

 

改正前

改正後

譲渡した資産が土地等である場合

その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた全ての土地等の価額

その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた譲渡した土地等に対応する価額

譲渡した資産が土地等以外である場合

その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた譲渡した資産に対応する価額

改正前と同じ

土地等には借地権、相続時精算課税財産、3年内加算贈与財産を含みます。

納税資金として土地を売却する計画の場合、納税資金が減ります。納税対策に注意が必要です。

相続時精算課税制度の適用要件見直し

相続時贈与者の年齢要件が引き下げられ、受贈者の範囲が拡大されます。

 

改正前

改正後

贈与者

65歳以上の者

60歳以上の者

受贈者

贈与者の推定相続人である直系卑属(子や代襲相続人となった孫)で20歳以上の者

贈与者の推定そ相続人である直系卑属、および孫で20歳以上の者

 例えば、孫が祖父から2,000万円の贈与を受けた場合

改正前の贈与税 

 通常は

 (2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円

 で相続時精算課税は適用できません。

改正後の贈与税 

 通常は

 (2,000万円-110万円)×45%-265万円=585万5千円

 相続時精算課税を適用すると

 (2,000万円-特別控除2,000万円)=0円

 但し、相続時に2,000万円に対して2割増しで相続税が課せられます。

 シミュレーションすることをお勧めします。

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

  1. 1 経済産業大臣による事前確認が不要になりました。但し、二か月ほど係る認定は必要です。
  2.     (平成25年4月1日から適用されます。)
  3. 2 役員退任から代表者退任へ要件が緩和されています。(贈与の場合)
  4. 3 親族以外の後継者も対象に加えられました。
  5. 4 資産保有型会社の場合、常時使用従業員数が生計一親族を除いて5名以上必要と要件が厳しくなっています。
  6. 5 資産保有型会社の場合、三年以上継続して行う商品販売等における資産の貸付の範囲から同族関係者への貸付が除かれ要件が厳しくなっています。
  7. 6 経営承継期間(5年)雇用の八割を確保する必要がありましたが、5年間の平均で八割確保すれば良いことになりました。
  8. 7 経営承継期間(5年)贈与した者が認定会社から給与の支払いを受けても良いことになりました。
  9. 8 営業外収益や特別利益だけで、営業収入がゼロの場合認定が取り消されることになりました。
  10. 9 納税猶予税額を計算する場合、債務、葬式費用を非上場株式以外からも控除できるようになりました。
  11. 10 上場株式を保有(3%以上)する資産保有型会社の場合、納税猶予税額の計算において上場株式を含めないで計算することになりました。
  12. 11 民事再生計画の認可決定等があった場合、納税猶予税額を再計算することになりました。
  13. 12 雇用確保8割未満で納税猶予が取り消された場合、金銭納付だけでなく、延納・物納も認められるようになりました。
  14. 13 5年経過後における取消事由による利子税の内、5年間は免除されることになりました。
  1. 株券不発行会社の株券が一定の場合不要になりました。
  2. 14 申告、継続届出による添付書類の内、一定のものは提出不要になりました。
ご質問・お見積りは無料です 0120-878-304 無料相談のご予約はこちらから
無料相談実施中
無料相談実施中
  • 料金表
  • 事務所概要
  • スタッフ紹介
  • お客様の声

相続税申告実績(一部)

新着情報