相続財産の評価額

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。

この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続税評価額の算出は、専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介致します。

1市街地にある宅地

路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積 賃貸されている土地は権利関係により調整されます。さらに特例が適用できることがあります。

2路線価のついていない宅地

固定資産税評価額×所定の倍率 賃貸されている土地は権利関係により調整されます。

3家屋

固定資産税評価額

4上場株式

相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額

5非上場株式

事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額

6普通預金・通常貯金・定期預金など

相続開始日の残高。但し、定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の受取利子額

7死亡退職金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

8生命保険金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

9一般動産

調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

10自動車

調達価額または(新品小売価額-経過年数に応じた減価額)のいずれか

11ゴルフ会員権

取引相場×70%


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