相続法の豆知識
相続分
民法を中心に相続法についてご案内します。
相続分とは、相続財産を分割するときの指針です。分割する時はこんな割合が良いでしょうと決められています。あくまで指針ですから相続人が従わなければならないわけではありません。むしろ、相続分に従って相続財産を分割するのは珍しいと言えます。
相続分が重要なのは相続争いが起きた時と相続税額を計算する時です。
民法では相続分について、次のように書かれています。
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
平成25年9月4日の最高裁判決で「非嫡出子の法定相続割合が嫡出子の2分の1であることが憲法第14条違反である」と判決され、平成25年9月5日以後からの相続では、被相続人の子の法定相続分は嫡出であるか非嫡出であるかに関わらず同じになりました。
もしも、子が亡くなっている場合は孫が相続人になります。更に孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。
第887条
1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(略)は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、(略)その代襲相続権を失った場合について準用する。
もしも、相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が相続人となります。
第889条
1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2. 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
代襲相続人(誰かが亡くなって相続人となった人)の相続分は、親の相続分を引き継ぎます。
第901条
1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
また、遺言により上記の相続分(法定相続分)と異なる相続分を指定することも可能です。
第902条
1. 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
長くなりましたが、相続争いが心配なら皆の相続分を計算しておきましょう。
養の相続分は実子の相続分と同じです。
相続放棄
相続の開始があったことを知ってから三か月以内ならば家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄ができます。
相続の開始とは人が亡くなることです。亡くなってからではなく、亡くなったことを知ってから 3か月以内であることに注意が必要です。
一般的には相続放棄をする必要性がある場合は少ないのですが、稀には相続放棄が必要な事もあります。
例えば老齢の母、長男(配偶者も子もいない)、次男の三人家族が居たとしましょう。
このような時に長男が亡くなった場合の相続人は母だけで、老齢ですので近い将来に再び相続が発生する可能性があります。こんな場合、母が相続放棄すれば、相続権は次男に移ります。
相続放棄すべきか否かは難しい問題ですが、相続放棄が節税になる可能性もあります。
相続放棄が増税につながるか節税につながるかよく吟味しましょう。
包括遺贈の放棄
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二種類があります。ここでは包括遺贈の放棄についてお話します。
包括遺贈とは「相続財産の半分を誰それに遺贈する」などと遺言することを言い、特定遺贈とは「どこそこの不動産を誰それに遺贈する」などと遺言することです。
包括遺贈の放棄は、自分に対して包括遺贈があったことを知ってから3か月以内ならば、家庭裁判所に申し立てることにより可能です。
一般的には、遺産分割協議書で取得する財産をなしにすれば、包括遺贈を放棄することと効果は同一ですので包括遺贈を放棄する必要はありません。
ただ、受遺者が財産は「いらない」と漏らしていたのに、いざ遺産分割の段階では「私にも権利がある」と心変わりするかもしれません。
また、借入金が多く、もしかすると資産よりも債務の方が多い可能性がある場合は放棄した方が良いと思います。
特定遺贈の放棄
遺言書の多くは特定遺贈です。
「宅地 何平米 所在どこどこ を 誰それに遺贈する」 などと書かれています。
この特定遺贈を放棄したいと考える人は多くおられ、その場合の放棄の方法は簡単です。
相続放棄や包括遺贈の場合は家庭裁判所へ申し立てる必要がありましたが、特定遺贈の放棄の場合は、家庭裁判所へ申し立てる必要はありません。
相続人に対して意思表明をすれば足りるとされています。
具体的には、遺贈放棄書を書いておくのが良いと思います。
また、特定遺贈の一部を放棄することも可能です。100平米の土地の遺贈を受けた場合、分筆して、50平米だけ放棄することもできます。
意思表明する期限は定められていませんが、いつまでも意思表示しないと相続人が困るので、相続人が「相当の期間を定め、承認するか、放棄するか催促する」ことができます。
この場合期限までに意思表示しなければ承認したとみなされることになっています。
限定承認
非常に稀ではありますが限定承認と言われる制度が利用されることがあります。
限定承認とはプラスの財産(資産)を限度としてマイナスの財産(負債)を相続する方法です。資産が負債を上回るのか、下回るのかわからない場合に使うことを予定された制度です。
また、この制度を利用するためには三か月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。この場合期限があることが重要で、三か月では相続財産の全貌が明らかではないため、わからないまま申し立てをすることになります。
それこそ法が予定している所であります。
ところで、プラスの相続財産(資産)がマイナスの相続財産(負債)を上回っていると予想される時は単純相続(何もしない)します。
また、資産が負債を下回っていると予想されれば相続放棄や包括遺贈を放棄します。
資産と負債が同じくらいと予想される場合は限定承認をすることになります。
ただ、問題があります。
例えば、相続財産が時価1億円、取得価額5,000万円の更地と負債9,500万円だったとしましょう。
このような場合に限定承認すると、所得税約750万円が課せられることになっています。
(1億円-9,500万円=500万円)のはずが、(1億円-9,500万円-750万円=マイナス250万円)となってしまいました。マイナスにならないようにするために限定承認をしたのにマイナスになってしまいました。
3か月では相続財産を把握できていないので、このような事が起こり得ます。
限定承認は、マイナスも有りうる事を知っておいてください。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割と換価分割の三つの方法があります。
仮に、相続財産が一筆の更地で相続人が二人だったとすると、
1.現物分割
測量して二筆に分筆して分割する方法です。
測量代が必要になるのがデメリットです。
2.代償分割
一方の相続人が一筆の更地を全て相続し、もう一方の相続人に現金を渡す方法です。
非常に稀ではありますが、現金ではなく相続財産ではない土地を渡すこともあります。この場合は譲渡所得税が課せられるのがデメリットです。
3.換価分割
更地を売却して、現金を分け合う方法です。
売却すれば譲渡所得税が課せられます。もっとも、譲渡所得税を軽減する制度(平成27年1月1日以降は軽減額が減ります)がありますのでデメリットにならない可能性もあります。
譲渡に係る仲介手数料などは、間違いなくデメリットです。
遺産分割までの果実(相続財産から得られる利息や不動産の賃貸料)の分割については「判例から見る相続法」の「遺産分割までの不動産賃料」を参照してください。
遺留分
遺留分とは、亡くなった人の子(代襲相続人を含む)、両親などの直系尊属、配偶者に認められている遺産の一定割合を確保する権利を言います。
例えば、相続人が妻、長男および次男の3人で、亡くなった人が全財産を長男に相続させると遺言したとしましょう。
このような場合、妻と次男にも一定割合の遺産を確保する権利を与えるのが遺留分制度です。
算定の基礎となる金額は、相続財産に原則として亡くなる前10年以内に贈与なされた財産を加え、債務を控除した金額です。また、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取り戻すために遺留分の減殺請求をすることができます。
また、遺留分の割合は、直系尊属は1/3で、その他の相続人は1/2です。
民法では次のように規定されています。
第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に揚げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に揚げる場合以外の場合 二分の一
2 (略)
第1043条
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 (略)
第1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 (略)
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第1046条
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 (略)
遺言
遺言とは満15歳以上の者が一定の書式に従って書面により財産の処分などについて書き残すことを言い、いつでも全部または一部を撤回することができ、遺言書を書き直したときにおいて、以前の遺言書と矛盾する事項があるときは、その矛盾する事項を撤回したものとみなします。
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言書には何を書いても良いのですが、実務において重要なのは、遺贈、相続分の指定、分割方法の指定と遺言執行者に関する指定です。
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
第902条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
第1006条
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言には様々な種類がありますが、頻繁に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
また、自筆証書遺言の場合は検認が必要となります。
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書を作成するには公証人にお願いすることをお勧めします。
1.公証人が遺言書をチェックしてくれる
2.公証人が遺言書を保管してくれる
3.検認が不要
但し、公証人は税務の専門家ではありませんので、税務上の問題については税理士に相談しましょう。
相続税申告実績(一部)
新着情報
- 2021.11.24遺言アドバイスを追加しました
- 2021.10.26遺産分割アドバイスを追加しました
- 2021.10.26税務調査対策を追加しました
- 2021.10.25アパート経営サポートを追加しました
- 2021.10.20判例から見る相続登記を追加しました