贈与税
贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったりした時にも贈与税は適用されます。
贈与税の課税対象となるものは?
個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
年間110万円までは基礎控除額として税金は掛かりません。
ただし、毎年110万円ずつ譲渡し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金が発生する場合もあります。
また、贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
中には贈与でも非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円をもらった場合
(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
平成27年1月1日以降は贈与税の計算方法が大きく変わります。
受贈者が20歳以上の直系卑属の場合は
(600万円+200万円-110万円)×30%-90万円=117万円(贈与税額)
20歳以上の直系卑属でない場合は従来と同じです。
※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。但し、相続税が課されることがあります。
贈与税の速算表
以下に贈与税の税額の目安がわかる速算表を掲載しますので、ご参考ください。
税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率-控除額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
平成27年1月1日から速算表が変わります。受贈者が20歳以上の直系卑属の場合は、
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
受贈者が20歳以上の直系卑属でない場合は
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
相続税として納税した方が良いか?贈与をした方が良いのかは、難しい判断となります。
贈与税、生前贈与のことでわからないことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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