相続時精算課税

相続時精算課税とは、65歳以上(平成27年1月1日からは60歳以上)の両親から20歳以上の子(平成27年1月1日からは孫も含みます)への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・60歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)平成27年1月1日からは65歳、年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含み、平成27年1月1日からは子が亡くなっていない場合でも孫を含みます。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。


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