遺言アドバイス
こちらでは遺言アドバイスについて紹介いたします。
遺留分に注意
遺言書作成の最大の目的は何でしょう。
相続争いを防ぐ事が第一の目的です。そのためには遺留分に注意して遺言書を作成する必要があります。
例えば相続人が妻と子供二人(長男・次男)の家族を考えてみましょう。仮に長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成したとします。妻には(法定相続分1/2)x(遺留分の割合1/2)で1/4の遺留分があります。次男には(法定相続分1/4)x(遺留分の割合1/2)で1/8の遺留分があります。遺留分の減殺請求がされれば大きな相続争いに発展しかねません。このような相続争いを防ぐには遺留分に注意して遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言にしよう
遺言書には様々な種類がありますが、一般に多く用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。私が経験したこれ以外の遺言には一般臨終遺言がありますが、これは非常に珍しいケースです。
自筆証書遺言は手軽に作成できるのですが、書かれている内容に不備がある場合が有るためお勧めできません。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、専門家である公証人が作成しますので トラブルが起きにくいのが長所です。相続争いを防ぐために公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言書は定期的に作り直そう
皆さんを取り巻く環境は常に変化します。せっかく遺言書を作成しても、状況が変われば、状況に合わせて遺言書を書き直す必要があります。
例えば、おじさんへ居宅を遺贈するはずだったのにおじさんが先に亡くなってしまったり、A銀行へ預金していた定期預金をB銀行へ移動したりなど、せっかくの遺言書が無駄になった例を数多く経験しました。
状況に合わせて遺言書を書き直すのが重要です。
遺産分割の法則が役に立つ
遺言書の作成では遺産分割の法則がそのまま役に立ちます。
1. 相続税を節税するためにはどうすれば良いか。
2. 相続争いを防ぐにはどうすれば良いか。
3. 名義変更に制限はないか。
4. 関連する財産を同一の相続人へ相続させたか。
これらの事項を考慮に入れて遺言書を作成しましょう。
遺言執行者を指定しよう
相続が開始し遺言を執行する時もしも遺言執行人がいないと相続財産の名義変更が大変です。第三者への遺贈の場合、相続人が三人いれば名義書換は三人の協力が必要です。もしも遺言書の内容に不満を持つ相続人が一人でもいれば名義書換に協力してもらえない可能性もあります。
そんな事態に備えて遺言書には遺言執行者を定めておきましょう。そうすれば、第三者へスムーズに名義変更できます。
手続きの流れ
STEP1 財産リストの作成
財産リスト作成までの手順は相続税申告を参考にしてください。相続税申告では全ての財産のリストを作成する必要がありますが、遺言の場合は全ての財産のリストを作成する必要はありません。遺贈したい財産だけでも構いません。的確なアドバイスをするためには全ての財産リストを作成することをお勧めします。当事務所では有料で財産リストを作成しています。戸籍謄本の収集も行っています。
STEP2 相談日の決定
遺贈したい財産が決まりましたら当事務所までお電話下さい。相談日を決定します。
STEP3 財産リストの送付
相談日に間に合うよう財産リスト、戸籍謄本、住民票をお送りください。
STEP4 相談
遺贈につき税務上の問題点を指摘させていただきます。
STEP5 遺言書の作成
遺言書を作成します。原則として公正証書遺言を作成します。公証人に対する報酬や立会人に対する報酬が生じます。
料金
遺言アドバイスは下記のとおりです。公正証書遺言を作成する場合は弁護士と協力して公証人役場に依頼しますので、別途、公証人と弁護士に対する支払いが生じます。
摘要 | 料金(税抜) |
基本料金 | 20,000 |
不動産一筆につき | 5,000 |
その他の資産一つにつき | 2,000 |
証人一人につき(二人必要) | 10,000 |
相続税申告実績(一部)
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