贈与税非課税枠の縮小

昨年は700万円(省エネ等住宅以外の住宅、省エネ等住宅は1,200万円)だったものが、2014年1月1日からは500万円(省エネ等住宅以外の住宅、省エネ等住宅は1,000万円)に縮小しました。

2014年は、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで500万円まで課税されないということです。

ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。

非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。 申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

従来の非課税枠に合わせて適用が可能 また、この特例は、暦年課税の非課税枠に合わせて適用可能となります。

暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた610万円までの贈与税が非課税となります。

この優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います


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