自宅の建て替えによる節税の事例

Fさんは神奈川県鎌倉市で年金生活をされている方です。
自宅が古くなったので、家を建て替えて息子さんと住むことにしました。
新しい家は自分と息子さんの持ち分を1/2にすることにこだわっています。

新聞報道で住宅資金を非課税で贈与できることを知っていましたが、
贈与できる金額には限度があり、贈与した額だけでは家は建ちません。
そこで、息子さんに不足の住宅資金を貸すことにしました。

相続財産の評価方法は様々で、貸付金1,000万円は1,000万円で評価します。
1,000万円で建てた家は、その家の固定資産税評価額で評価しますので
多くの場合数百万円になります。

つまり、自分の名義で家を建てれば相続財産は数百万円、貸付金ならば1,000万円です。

Fさんは、いつ相続が開始しても不思議ではない年齢であることを考えると、
相続税対策としては失敗だったことになります。
持ち分を1/2にすることに私にはわからない重要性があるのかもしれませんが。

家を建てる前に相談を。

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