不動産オーナーで会社へ多額の貸付をしていた事案
1次相続の申告時は、相続発生後の依頼だったため相続対策が間に合いませんでした。
そのため2次相続対策として、被相続人から相続した1億の貸付金を
資本金に振替えたところ、自社株評価がゼロ円だったため、
相続対策として大きな効果を得られました。
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