税金問題の解決方法

STEP1 専門家に聞く

 税理士に相談するのが最善です。セカンドオピニオンを活用して、複数の税理士に相談するのも良いと思います。意見が異なる場合、自分に都合が良い結果を信じがちですので気をつけましょう。

 また、税務署に相談するのも良いと思います。税務署の意見が正しいと考えがちですが、税務署も間違うことがあります。

 税理士や税務署は、知識不足により間違うこともありますが、多くの場合、相談者が情報(例えば離婚歴)を隠したり、必要がないと決めつけて話さない場合に間違いが生じます。税理士や税務署には守秘義務がありますので、できるだけ多くの情報を提供するのが重要です。

 インターネットが発達したため、インターネットで調べるのも良いと思います。ただ、インターネットの情報は一般論ですので、正確に読み取る能力が必要ですし、間違っていることもあります。

STEP2 事実認定

 ここからは、税金の問題を自分で解決する方法を書いていきます。専門家に聞いても結論が出なかった場合の解決方法でもあります。

 税金の問題の解決方法には決まったパターンがあります。その第一段階は事実認定(事実を明らかにすることです)です。事実がわかれば90%は解決です。

 AさんはBさんに1千万円振込みました。理由は?

1.物品の代金

2.贈与

3.貸付金

4.その他

 通常は、AさんとBさんに聞き取り調査すれば判明します。

 調査の結果、無利息の貸付金(期間10年)だとわかりました。

STEP3 法の適用

 法の適用とは事実にあてはまる法を探し出し適用することを言います。

相続税法第九条には次のように書かれています。

第九条 (略)対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(略)を当該利益を受けさせた者から贈与(略)により取得したものとみなす。(略)

 この法が適用できそうです。

STEP4 法の解釈

 読み取りにくいかもしれませんが、相続税法第九条は、「利息相当分は贈与とみなす。」と書かれています。この解釈で正しいのか通達、裁決例、判例を調べます。

相続税法の基本通達には次のように書かれています。

9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

利息相当分を算定するのは難しいのですが、仮に年率1%(基準年利率)だとすると10万円になります。私個人的な判断ですが10万円ならば課税上弊害がないと認められるので、贈与したものとみなされないと考えられます。

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