相続税申告実績

相続人に行方不明者がいた事案

行方不明の相続人の調査を行ったうえで、行方不明者の相続財産管理人として弁護士を選定し、遺産分割協議書を作成しました。
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1,000㎡以上の1区画の土地を利用形態に応じて分割した事案

二世帯住宅の敷地や畑などに利用されている1区画の土地について、2次相続まで考慮した小規模宅地の特例を適用して分割しました。 分割に際しては、測量士に測量をしてもらいながら行いました。
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多額の名義預金があった事案

被相続人様の預金の内、5,000万円が専業主婦の奥様名義になっていました。 口座間での預金移動が多かったため、預金口座を全て調査し、被相続人の財産として申告しました。 奥様の財産がこの時点で9,000万円であったため、相続税改正後の2次相続を考慮すると相続財産が4,000万円となり、節税効果があったと言えます。
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不動産オーナーで会社へ多額の貸付をしていた事案

1次相続の申告時は、相続発生後の依頼だったため相続対策が間に合いませんでした。 そのため2次相続対策として、被相続人から相続した1億の貸付金を資本金に振替えたところ、自社株評価がゼロ円だったため、相続対策として大きな効果を得られました。  
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