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相続法の豆知識を訂正しました


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相続法の豆知識を訂正しました

相続分の説明を訂正しました。
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平成29年度税制改正のポイント

  財務省のホームページに「平成29年度税制改正のポイント」と称する冊子が公表されています。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17.htm 本年度は。資産課税に関する重要な改正はありません。気になるのは、最近盛んになっているタワーマンションを利用した相続税の節税を封じる改正。また、相続税または
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マイナンバー制度が始まります

  平成28年1月からマイナンバー制度が始まります 平成28年1月から税に関する手続においてマイナンバーが必要となります。          具体的には、税務署に提出する申告書、届出書、申請書、調書等に記載することになります。 それに先立ち平成27年10月以降、皆さま一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます(マイナンバーの通知カード)ので、  ① 確実に受け取る  ② 受け
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行政不服審査法の改正

  施行日が決まっていません(平成26年6月6日公布、2年以内に施行。)が、行政不服審査法が大幅に改正される予定です。それに伴い国税通則法も見直されます。 課税庁の処分に不満がある場合、例外があるものの異議申し立てを経て審査請求することになっていましたが、異議申し立ての名称が再調査の請求に改められ、異議申し立てを経ないでも審査請求が可能になります。(国税通則法75条2項) 第一次の
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平成28年1月1日から適用される相続税法関係の改正

  教育資金の一括贈与の非課税措置が延長されました 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との信託契約等に基づき、受贈者の父母や祖父母などから  ① 信託受益権を付与された場合  ② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合  ③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券
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相続税改正情報を更新しました

ここでは、相続税の改正情報をお伝えします。 ご参考にしてください。   平成27年4月から適用される相続税法関係の改正 非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し  Ⅰ 贈与税  一代目が二代目に贈与した株式(納税猶予の特例を使用して)を、三代目に贈与した場合に、      二代目に猶予されていたその株式の贈与税を免除することになりました。  改正前   二代目は
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