行政不服審査法の改正
施行日が決まっていません(平成26年6月6日公布、2年以内に施行。)が、行政不服審査法が大幅に改正される予定です。それに伴い国税通則法も見直されます。
課税庁の処分に不満がある場合、例外があるものの異議申し立てを経て審査請求することになっていましたが、異議申し立ての名称が再調査の請求に改められ、異議申し立てを経ないでも審査請求が可能になります。(国税通則法75条2項)
第一次の不服申立ては2か月以内ですが、3か月以内に延長されます。第二次の不服申し立ては 従来と同じく1か月以内です。(国税通則法77条)再調査の請求をする場合は3か月以内、その 決定に不満があり審査請求をする場合は1か月以内です。最初から審査請求する場合は3か月以内です。
審理関係人は、担当審判官に対し証拠書類等の閲覧又は写しの交付などを請求できるようになりました。(国税通則法97条の3)
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