平成28年1月1日から適用される相続税法関係の改正

 

教育資金の一括贈与の非課税措置が延長されました

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との信託契約等に基づき、受贈者の父母や祖父母などから

 ① 信託受益権を付与された場合

 ② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

 ③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。但し、受贈者が死亡して契約が終了した場合は、贈与税が課税されることはありません。

ところで、贈与者が死亡した場合はどうなるのでしょうか? 通常信託財産は、相続財産に含めることになっているので、原則からすれば残額を相続財産に含めることになりますが、含めなくても良いことになっています。

 

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